大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)29 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小山内績の上告趣意第一点は、憲法違反をいうが、その実質は事実誤認及

び単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由とならない(なお、記録に徴す

れば、判示犯罪事実は挙示する証拠により優に肯認できるのであつて、所論の如き

経験則違背乃至証拠によらないで事実を認定した違法も存しない)。同第二点は単

なる訴訟法違反の主張であつて、適法な上告理由とならない(又原判決が第一審判

決判示第二の金員交付について、公職選挙法二二一条一項五号の交付罪の成立を認

め、しかも第一審判決破棄の理由とならないと判示した点は正当である。昭和二八

年(あ)第四九五〇号、同二九年六月一九日当裁判所第二小法廷決定参照)。また

記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年五月九日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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